大学設置基準改正のポイント。基幹教員制度、教育課程等に係る特例制度とは?

2022年10月1日、「大学設置基準等の一部を改正する省令」が施行された。「大学設置基準の大綱化」と呼ばれた改正などに続く、大学のこれからの在り方を大きく変える改正として注目を集めている。改正の主な項目と教育課程等に係る特例制度等について、詳細を解説する。

大学設置基準の大綱化など
に続く大きな改正

学校教育法第3条は「学校を設置しようとする者は、学校の種類に応じ、文部科学大臣の定める設備、編制その他に関する設置基準に従い、これを設置しなければならない。」と定めている。同規定などを受け、大学を設置するのに必要な「最低基準」を定めた省令が「大学設置基準」だ。

2022年10月1日、「大学設置基準等の一部を改正する省令」が施行された。大学設置基準は大学教育のニーズの多様化等や設置規制の明確化(準則化)の観点から大きな改正がされてきた。例えば1991年には「大学設置基準の大綱化」と呼ばれる改正によって、各大学は多様な名称の学部・学士を決めることが可能となり、特色あるカリキュラム設計が可能となった。

その後、2002年には「大学設置認可の準則主義化」と呼ばれる改正がなされ、国の事前規制である設置認可を弾力化し、…

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