初の抜本的改正 国家公務員等の旅費制度改正の3つのポイント

国家公務員等が出張等をする際の旅費の支給規定を改定した改正旅費法が今年4月に施行された。1950年の制定から75年目にして初の抜本的改正で、当事者のみならず、企業等からも大きな注目を集めている。改正のポイントや今後の展望について、財務省の小谷陽氏に話を聞いた。

時代の変化に対応するため
75年目に旅費法を改正

小谷 陽

小谷 陽

前・財務省 主計局 給与共済課 課長補佐

国家公務員等の旅費に関する法律(旅費法)は1950年(昭和25年)に制定されたもので、今回が初の抜本的改正となる。改正の最大の理由は、「国内外の経済社会情勢の変化に対応するため」だと財務省の小谷陽氏は語る。

「旅費は、旅行者が支出した実費額を弁償することが原則です。しかし、旧旅費法は、制定された昭和25年当時の実情に照らして、証拠資料確保の困難や行政事務の簡素化の要求等から、宿泊料を含めた多くの旅費種目について、標準的な実費額を基礎とした定額を支給することとしていました。このような中で、近年はインバウンドの増加や為替・物価の変動により、宿泊料が定額を超過する事例が増加しました。また、旅費制度の例外的な取扱いが増加し、執行ルールが複雑化したことで、旅費支給事務に長く携わる職員にも非常にわかりにくいものになってきていました」

旧旅費法は、「デジタル化の進展」「旅行商品や販売方法の多様化」「交通機関・料金体系の多様化」「海外の宿泊料金の変動」などの経済社会情勢の変化に対応できていない面があり、法令と実態の乖離が大きくなっていたという。

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