駒澤大、家族手当や特別休暇を事実婚や同性のパートナーを持つ教職員にも適用可能に

駒澤大学は11月1日、「駒澤大学パートナーシップ届出制度に関する規程」を新たに制定した。

これまで法律婚による異性のパートナーを持つ教職員のみに限定されていた家族手当や特別休暇といった諸制度を、事実婚や同性のパートナーを持つ教職員にも適用可能とした。

多くのパートナーシップ制度と異なり、自治体のパートナーシップ証明書や公正証書等なしで、居住地に関わらず以下の適用を受けることができる。

・家族手当
・特別休暇
・育児休業
・育児短時間勤務
・子の看護休暇
・介護休業
・介護短時間勤務
・慶弔見舞金
・死亡退職金

駒澤大はダイバーシティ推進に取り組んでおり、今回の新規程制定はその一環。事実婚や同性のパートナーを持つ教職員を含む、多様な構成員が公正に扱われる環境に向けた一歩としている。

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