デジタル教科書に向けた改正法案が閣議決定

政府は4月7日、小学校等においてデジタル教科書の使用を可能とする「学校教育法等の一部を改正する法律案」を閣議決定した。

改正法案では、小学校、中学校、高等学校等の授業で使用しなければならない「教科用図書」について、紙媒体に限定している「教科用図書」という現行規定を改め、デジタルな形態を含み得るよう、新たに「教科書」を規定する(学校教育法34条1項関係)。同改正により、「紙」、「紙+デジタル」、「デジタル」のいずれの形態も「教科書」となる。

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この他、特別支援学校や高等学校の専門教科等において、検定済教科書が無い場合等に使用する図書についても、デジタルな形態を含む教材を使用できること、デジタルな形態を含む新たな教科書等を無償とすること等が盛り込まれている。また、今回の改正に伴い、「教科用図書」の内容を電磁的に記録した「教科用図書代替教材」がある場合には、教育課程の一部において、教科書の使用義務に関わらず、「教科用図書」に代えて「教科用図書代替教材」を使用できる制度を廃止する(学校教育法34条2項関係)。

改正法案の施行期日は2027年4月1日を予定している。詳細は下記から確認できる。
https://www.mext.go.jp/b_menu/houan/an/detail/mext_03491.html