東京都、熊本地震被災生徒の転学受け入れへ

東京都教育委員会は2026年8月5日、令和8年熊本地震で被災し都内へ転居する児童生徒を対象に、都立学校での転学受け入れ方針を公表した。同日付の発表は、東京都による一連の震災対応をまとめた第15報に当たり、被災地域の高等学校や特別支援学校の幼稚部・高等部に通っていた生徒が都立学校への転学を希望した場合の具体的な手続きを示す内容となっている。

対象となるのは、令和8年熊本地震により災害救助法が適用された地域に住居があり、被災を機に保護者とともに都内へ転居することが確実な生徒である。保護者のいずれか一方と転居する場合や、都内に住む身元引受人のもとへ転居して同居する場合も対象に含まれる。

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応募資格の確認には、被災地域に住所があったことを示す罹災証明書などの原本と写し、転居の事実を証明する書類が必要となる。身元引受人と同居する場合は、これらに加えて身元引受人による承諾書と住民票記載事項証明書の提出が求められる。

受け入れの判定方法は校種によって異なる。都立高等学校では、学校教育法施行規則に基づき面接など必要な検査を実施したうえで受け入れを決定する。学力検査は課さない方針だ。都立特別支援学校の幼稚部と高等部は転学相談を通じて対応する。なお、小学部・中学部への転学を希望する場合は、転居先の区市町村教育委員会へ相談するよう案内されている。

費用面では、東京都立学校の授業料等徴収条例第5条等に基づき、入学考査料、入学料、授業料をいずれも免除する。加えて、都立高等学校に在籍する対象生徒には教育活動に必要な経費の一部を補助する被災生徒支援給付金を、都立特別支援学校に在籍する対象児童生徒には被災児童・生徒等受入支援事業補助金を、それぞれ支給・交付する。

転学に関する相談は、平日午前9時から午後5時まで受け付けている。都立高等学校等については東京都教育庁都立学校教育部高等学校教育課入学選抜担当(電話:03-5320-6745)、都立特別支援学校の幼稚部・高等部については東京都特別支援教育推進室(電話:03-5228-3433)がそれぞれ窓口となる。

受け入れ校の決定は、生徒や保護者との相談を踏まえて東京都教育委員会が行う。2027年度都立高等学校入学者選抜における取扱いについては、別途判断するとしている。