失業手当の一日当たり支給額上限、最大9,110円に引き上げ

厚生労働省は2026年7月31日、雇用保険から支払われる「基本手当」の1日当たりの金額(基本手当日額)を同年8月1日から引き上げると発表し、同日付けで新しい基準額の適用を開始した。基本手当とは、いわゆる失業手当のことで、会社を辞めた人が生活費を心配せずに次の仕事を探せるよう支給されるものである。今回の変更で、もらえる金額の上限と下限がともに増えた。

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基本手当の金額は、辞める前6カ月間の平均賃金(賃金日額)をもとに計算される。同じ賃金水準でも、年齢や離職理由によって支給日数は変わる仕組みになっている。今回引き上げられたのは、この計算のもとになる上限額と下限額であり、対象となるのは全国のハローワークで求職中の失業者である。

引き上げの理由は主に二つある。一つは、2025年度の平均給与が前年度の2024年度より約2.7%上がったことだ。基本手当の基準額は毎年の賃金水準に合わせて自動的に見直される仕組みになっており、賃金が上がれば基本手当の上限も上がる。もう一つは最低賃金の引き上げで、これに合わせて下限額も見直された。

具体的な上限額は、離職時の年齢によって4段階に分かれている。60歳以上65歳未満は7,623円から7,830円へ、45歳以上60歳未満は8,870円から9,110円へ、30歳以上45歳未満は8,055円から8,270円へ、30歳未満は7,255円から7,450円へ、それぞれ引き上げられた。増加額はいずれも200円前後である。下限額は2,411円から2,562円になった。

わかりやすい例で見ると、60歳未満で辞める前の1日当たりの賃金が9,000円だった人の場合、基本手当日額は5,933円から6,013円に増えた。賃金が6,000円だった人であれば、4,647円から4,683円になった。賃金水準が低い人ほど、賃金に対する支給割合(給付率)が高くなる仕組みのため、金額の増え方は人によって少しずつ異なる。

下限額の2,562円という数字は、最低賃金をもとに計算されている。都道府県ごとの最低賃金を平均した「最低賃金日額」に、基本手当の給付率80%を掛けた金額であり、2026年4月時点の最低賃金日額1,121円をもとに算出された。基本手当の下限額は、この最低賃金日額を下回らないよう雇用保険法第18条第3項および同法施行規則第28条の5で定められている。

基本手当とあわせて、関連する三つの給付の基準額も引き上げられた。失業中に内職などで少し収入を得た場合に基本手当から差し引かれる控除額は1,391円から1,429円になった。60歳を過ぎて賃金が下がった人を支える高年齢雇用継続給付の上限額は386,922円から397,369円に、育児のために時短勤務をする人を対象とした育児時短就業給付金の上限額は471,393円から484,121円に、それぞれ引き上げられた。

これらの見直しは、雇用保険法の規定に基づき、賃金水準の変化に合わせて毎年8月に自動的に行われているものである。今回は2025年度の賃金上昇を反映した結果であり、来年以降も同様の仕組みで見直される見込みだ。制度の詳細や個別の計算方法は、厚生労働省が公表した資料で確認できる。


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