文科省、教員性暴力防止の基本指針改定 「懲戒免職にすべき」との方針明確化

文部科学省は4月24日、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律(教員性暴力等防止法)の施行3年を目途とした見直しの規定を踏まえ、基本指針を改定した。松本洋平文部科学大臣が同日の定例記者会見で明らかにした。今後、教育委員会や教職課程を有する大学などに対し、内容の周知等を行う。

改定指針では、調査やヒアリングの結果を踏まえ、盗撮防止の観点から端末の利用・データの管理に関するルールの明確化が必要である旨を追記した。また、教育職員等による児童生徒性暴力等があった場合には懲戒免職にすべきとの趣旨について、一層の明確化を図った。教室等の定期的な点検を行うことも盛り込まれている。

松本大臣は会見で、これまで繰り返し対策の徹底を求めてきたにもかかわらず、教師による児童生徒性暴力等の事案が生じていることは決してあってはならず、断じて許されない行為であるとの認識を示した。

併せて、特定免許状失効者等に関するデータベースの活用強化にも踏み込む。文部科学省の調査では、約7割の教員採用権者がデータベースを正しく活用できていなかったことが判明しており、松本大臣の指示に基づき、より実効的な対策として採用権者の公表を前提とした調査などを予定している。

さらに、教職課程を有する大学の約14%が、児童生徒性暴力等の防止等に係る学習等の機会を設けていなかったことを踏まえ、教職課程の認定基準を改正する方向で検討を進める。これらの学習等に係る計画がなければ、教職課程の認定を受けられないこととする仕組みとなる見通しだ。

文部科学省は、2026年12月(令和8年12月)に施行を控えるこども性暴力防止法(日本版DBS法)も見据え、教育委員会などに対してあらゆる機会を捉えて周知を行い、こども家庭庁を含む3省庁で連携しながら、児童生徒性暴力等の根絶に向けた取り組みを進めていく方針である。