令和2年度、介護等体験の実施にあたっての留意事項を通達 文科省

文部科学省は、4月3日、教職課程を置く各国公私立大学、各指定教員養成機関に向けて、「令和2年度における介護等体験の実施にあたっての留意事項について(通知)」を通達した。

同通達は、学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律(平成9年法律第 90 号。)に基づいて実施する介護等の体験(以下「介護等体験」という。)について、学生を受け入れる特別支援学校、社会福祉施設その他の施設(以下「受け入れ施設」という。)への影響を考慮し、その実施に当たっての留意事項を示している。

実施時期の調整では、「令和2年度の介護等体験については、臨時休業明けは特に例年に比べて学校の業務負担が大きくなることも想定されるため、教育委員会や社会福祉協議会等と協議の上、必要に応じて実施時期を秋以降等とすることも検討していただきたいこと。受け入れ施設の今年度の受け入れ人数が制限される場合には、卒業年次の学生など介護等体験を次年度に実施することができない事情のある学生を優先していただきたいこと。」等が示されている。

この他、「実施内容等」、「学生への事前指導」、「介護等体験中の留意事項」、「介護等体験後の留意事項」などの項目が盛りこまれている。通達の詳細は下記URL先の「教育実習・介護等体験に関すること」の項目にある同通達名から参照。

https://www.mext.go.jp/a_menu/coronavirus/index.html

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