理事と評議員の兼職禁止などガバナンス強化に向けた改正私学法が成立

学校法人のガバナンス強化に向けた私立学校法の一部を改正する法律案が4月26日、参議院本会議で可決、成立した。

近年、私学の相次ぐ不祥事から、大学のガバナンス改革を求める声も大きい。今回の改正私学法では、理事と評議員の兼職禁止や、監事の選解任は評議員会の決議によって行い、役員近親者の就任を禁止するほか、大学・高等専門学校を設置する大臣所轄学校法人等では、会計監査人による会計監査の制度化などが盛り込まれた。 

また、役員等による特別背任、贈収賄、目的外の投機取引及び不正手段での認可取得についての罰則も整備されている。法律は、一部を除き、令和7年4月1日から施行される。改正私学法の概要はURLから。
https://www.mext.go.jp/b_menu/houan/an/detail/mext_00041.html

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