「改正著作権法第35条運用指針(令和3(2021)年度版)」公表

教育関係者、有識者、権利者で構成する「著作物の教育利用に関する関係者フォーラム」は12月24日、授業を目的とする著作物利用に関するガイドラインにあたる「改正著作権法第35条運用指針(令和3(2021)年度版)」(以下「本運用指針」)を公表した。 

授業目的公衆送信補償金制度は、新型コロナウイルス感染症が教育機関へ及ぼす影響に鑑み、2020年度に限り補償金を無償として、2020年4月28日に緊急的かつ特例的に運用が開始されていた(2020年度の特例措置の詳細は、「月刊先端教育」2020年6月号の下記記事を参照)。

https://www.sentankyo.jp/articles/a7120bd1-e8b8-4589-b582-8070a93035fb

本運用指針は、2020年度限定での適用となっていた「改正著作権法第35条運用指針(令和2(2020)年度版)」に代わり、2021年度から、本制度の本格実施に際して適用されるべきものとして決定したもの。

前年度との大きな変更点は、授業目的での著作物の利用にあたっての「必要と認められる限度」や「著作権者の利益を不当に害することとなる場合」について、基本となる考え方をより詳細に示したほか、初等中等教育での具体的な授業の場面を想定した「学校等における典型的な利用例」を追加している。

本運用指針の詳細は下記リンク先を参照。

https://forum.sartras.or.jp/info/005/

21.1.4news

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