「教育公務員特例法及び教育職員免許法の一部を改正する法律」が成立

5月11日、参議院本会議において、今国会に提出されていた「教育公務員特例法及び教育職員免許法の一部を改正する法律案」が可決、成立した。

本法律は、公立の小学校等の校長および教員の任命権者等による研修等に関する記録の作成並びに資質の向上に関する指導および助言等に関する規定を整備し、普通免許状および特別免許状の更新制を発展的に解消するもの。

この改正をふまえ、文部科学省では、個々の学校現場や教師のニーズに即した新たな研修システムを整備や、文部科学大臣が定める教師の資質向上に関する指針の改正、それに基づくガイドライン策定することを予定している。

なお、教員免許更新制の解消に伴う、教員免許状の有効期限に係る施行日(令和4年7月1日)までに、所持されている教員免許状の取扱いについても、別途周知される予定。

文部科学省では「全国で『新たな教師の学びの姿』が構築できるよう、現場の先生を含む関係者や関係団体の皆様の御意見も伺いながら、文部科学省として必要な取組を着実に進めてまいります」としている。

22.5.13news2

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