政府が「こども性暴力防止法案」を閣議決定

政府は3月19日、子どもと接する仕事に就く際に性犯罪歴がないかを確認する制度(いわゆる「日本版DBS」)を盛り込んだ「こども性暴力防止法案」を閣議決定した。

同法案では、学校設置者等(学校、児童福祉施設等)や民間教育保育等事業者(学習塾等)について、教員等及び教育保育等従事者による性暴力等の防止に努めるとともに、被害児童等を適切に保護する責務を有することを規定した。

具体的には、教員等として業務を行わせる者の犯罪事実を確認する仕組みを国が創設し、この仕組みにより特定性犯罪前科の有無を確認、性暴力等が行われるおそれがある場合の防止措置(教育、保育等に従事させないこと等)の実施を求めている。

特定性犯罪前科は、痴漢や盗撮等の条例違反を含む。対象期間は、拘禁刑(服役)は刑の執行終了等から20年、拘禁刑(執行猶予判決を受け、猶予期間満了)は裁判確定日から10年、罰金は刑の執行終了等から10年。

この他、教員等に研修を受講させること、児童等との面談や相談を行いやすくするための措置、性暴力等の発生が疑われる場合の調査、被害児童等の保護・支援を規定した。

法案が定める義務に違反した場合、児童福祉法等に規定する報告徴収等の対象となること等を規定。施行期日は、公布の日から起算して2年6月を超えない範囲において政令で定める日としている。

法案「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律案」の概要や条文はURLから確認できる。

https://www.cfa.go.jp/laws/houan/e81845c0

 

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