「改正著作権法第35条運用指針(令和2(2020)年度版)」を公表

「授業目的公衆送信補償金制度」が4月28日の改正著作権法施行によってスタートするのを前に、教育関係者、有識者、権利者で構成する「著作物の教育利用に関する関係者フォーラム」は4月16日、「改正著作権法第35条運用指針(令和2(2020)年度版)」を決定し、公表した。

今回決定した運用指針は、新型コロナウイルスの感染拡大による遠隔授業等のニーズの急速な高まりに対応して早期施行される「授業目的公衆送信補償金制度」に対応するため、誰の、どのような利用であればこの制度の対象となるのかを示すべく、令和2年度に限定して、これまで本フォーラムで整理しつつあった運用指針とは別に策定されたもの。

運用指針では、「授業」「学校その他の教育機関」などの改正著作権法第35条に規定された用語の定義に関して、「該当する例」「該当しない例」を付すなどしてわかりやすく整理している。

指針の詳細は下記リンク先を参照。
https://forum.sartras.or.jp/wp-content/uploads/unyoushishin2020.pdf 

改正著作権法で新設された「授業目的公衆送信補償金制度」は、学校など営利を目的としない教育機関の授業で、一定の範囲の利用につき、著作権者の許諾を得ることなく著作物の公衆送信を行えるようにするもの。スタジオ型の同時一方向の遠隔授業や異時で行われる遠隔授業、予習・復習のための著作物等の送信等が対象となる。ただ、無許諾で利用できる代わりに、教育機関の設置者が著作権者に補償金を支払うことが必要だ(令和2年度に限り「無償」とする予定)。

4:20news1「著作物の教育利用に関する関係者フォーラム」は、文化庁、文部科学省の助言を受けながら、制度のガイドラインや著作権の普及啓発のあり方について検討を進めてきた。