佐賀市、男性育休取得の中小事業者に10万円交付 県奨励金との併用で最大30万円

佐賀市は令和8年4月より、市内の中小事業者における男性労働者の育児休業取得を支援する「男性の育児休業取得促進奨励金」の交付を開始した。本制度は「男性育休、はじめの一歩」を後押しすることを掲げ、取得のハードルを下げた設計が特徴である。

佐賀市役所外観(提供写真)

交付額は、条件を満たした事業者に対し10万円となる。対象となるのは、常時雇用する労働者が100人以下で、通算5日以上の育児休業を取得した男性労働者が1人以上いる佐賀市内の事業者だ。なお、令和8年4月1日以降に復職した育児休業が奨励金の対象。また、「通算5日以上」という期間には、勤務を要しない日は含まれない。

さらに本制度は、佐賀県が実施する「SAGA PAPA育休アシスト奨励金」との併用申請が可能となっている。男性労働者が通算14日以上の育児休業を取得した場合、県の奨励金20万円に市の10万円が加算され、合計で最大30万円の支援を受けることができる。

申請にあたっては、市内に事業所を有することや市税の滞納がないことに加え、就業規則等に育児休業制度が整備されている必要がある。また、「佐賀市男女共同参画推進協賛事業所」への登録も要件に含まれるが、新たに登録することも可能である。

佐賀市は、特に代替要員の確保が難しい中小企業において、男性の育児休業取得を業務見直しやチーム力向上のきっかけにしてもらうことを目的としている。属人化の解消や離職防止など経営課題の解決策につなげ、性別に関わらず活躍できる職場環境づくりを支援していく方針だ。