「こども性暴力防止法施行ガイドライン」策定を公表 こども家庭庁

こども家庭庁は1月9日、2026年12月25日に施行される「こども性暴力防止法」に向けて「こども性暴力防止法施行ガイドライン」策定を公表した。

こども性暴力防止法では、対象事業者に対して、従事者における性犯罪前科の有無の確認を求めている。また、性犯罪前科が確認された場合には、性暴力のおそれがあるとの判断の下、配置転換等の雇用管理上の措置が必要になる。

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対象事業は学校だけでなく、認可保育所、認定こども園、児童養護施設などで、対象業務は、教員、部活動指導員、保育士、児童指導員など。放課後児童クラブや学修などは国が認定することで制度の対象となる。

今回公表されたガイドラインでは、法及び法に基づく下位法令の解釈を示し、実際に法に基づく措置を実施する事業者や従事者の皆様の理解を促すとともに、こどもや保護者を始めとする国民に対して、制度の詳細な全体像を示すものとして策定された。

ガイドラインの詳細は下記URLで確認できる。
https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou