教職調整額の引き上げを盛り込んだ給特法改正案が閣議決定
政府は2月7日、教員の処遇改善に向け、教職調整額を現在の「月給の4%」から10%に引き上げることを盛り込んだ、いわゆる「給特法」の改正案を閣議決定した。
給特法は、正式には「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」。高校までの公立学校の教員について、その職務と働き方の特殊性を考慮し、給与をはじめとする勤務条件を、一般公務員とは別とすることを定めている。
そのひとつが教職調整額。時間外勤務手当および休日勤務手当を支給しない代わりに、月給の4%にあたる額を支払うとしている。
改正案はその教職調整額を、幼稚園の教員を除き、現在の「月給の4%」から10%に引き上げることを柱としている。2026年から1%ずつ段階的に引き上げ、2031年から10%とする。
国会にて可決されれば、1972年の施行以来、初の引き上げとなる。
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