遠隔授業等の実施に係る留意点及び実習等の授業の弾力的な取扱等 文科省

文部科学省は5月1日、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成 24 年法律第 31 号)に基づき、4月 16 日に全都道府県が緊急事態措置の対象とされたことにより、面接授業が実施できない状況が長期化することが想定されることから、各大学及び高等専門学校における遠隔授業等の面接授業以外の実施に係る留意点や、実習等の弾力的な取扱いについての考え方をまとめた「遠隔授業等の実施に係る留意点及び実習等の授業の弾力的な取扱い等について」を公表した。

遠隔授業等の実施に係る留意点については、「大学設置基準第 25 条第1項は、主に教室等において対面で授業を行うことを想定していますが、今回の特例的な措置として、面接授業に相当する教育効果を有すると大学等が認めるものについては、面接授業に限らず、自宅における遠隔授業や、授業中に課すものに相当する課題研究等を行うなど、弾力的な運用を行うことも認められ」るとし、下記の留意事項を示している。

・授業担当教員の各授業ごとの指導計画(シラバス等)の下に実施されていること

・授業担当教員が、オンライン上での出席管理や、確認的な課題の提出などにより、当該授業の実施状況を十分把握していること

・学生一人一人へ確実に情報を伝達する手段や、学生からの相談に速やかに応じる体制が確保されていること

・大学等として、どの授業科目が遠隔授業等で実施されているかなど、個々の授業の実施状況について把握していること

実習等の授業の弾力的な取扱いも含めた詳細については下記リンク先を参照。

https://www.mext.go.jp/content/20200501-mxt_kouhou02-000004520_3.pdf

2020.5.7 news 3