教員等の性犯罪歴を確認する「日本版DBS」、こども性暴力防止法が成立

子どもと接する仕事に就く際に性犯罪歴がないかを確認する制度「日本版DBS」を盛り込んだ「こども性暴力防止法」が6月19日、参議院本会議で全会一致により可決、成立した。

こども性暴力防止法は、学校設置者等(学校、児童福祉施設等)や民間教育保育等事業者(学習塾等)について、教員等及び教育保育等従事者による性暴力等の防止に努めるとともに、被害児童等を適切に保護する責務を有することを規定している。

具体的には、教員等として業務を行わせる者の犯罪事実を確認する仕組みを国が創設し、この仕組みにより特定性犯罪前科の有無を確認、性暴力等が行われるおそれがある場合の防止措置(教育、保育等に従事させないこと等)の実施を求める。

特定性犯罪前科は、痴漢や盗撮等の条例違反も対象となる。対象期間は、拘禁刑(服役)は刑の執行終了等から20年、拘禁刑(執行猶予判決を受け、猶予期間満了)は裁判確定日から10年、罰金は刑の執行終了等から10年。施行期日は、2年半以内において政令で定める日としている。

「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律案」の概要や条文はURLから確認できる。

https://www.cfa.go.jp/laws/houan/e81845c0

 

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