中央大、家族手当やベビーシッター費用補助を事実婚や同性のパートナーを持つ教職員にも適用可能に
中央大学は12月23日、「中央大学パートナーシップ制度に関する規程」を新たに制定した。
これまで法律婚による異性のパートナーを持つ教職員にしか適用されなかった諸制度を、事実婚や同性のパートナーを持つ教職員にも適用可能とした。
適用可能となった制度は以下の通り。
・家族手当
・大学年金一時金
・遺児育英
・医療保障
・介護費用補助
・ハウスキーパー費用補助
・ベビーシッター費用補助
・育児支援サービス利用補助
・託児室
・慶弔
中央大は2017年にダイバーシティ宣言を策定し、以来DEIの推進に取り組んできた。今回のパートナーシップ制度の制定もその一環。
大村雅彦・理事長と河合久・学長は連名でメッセージを発表。「多様な背景をもつ人びとがともに働き、ひとりひとりがその能力を最大限に発揮できる職場環境を整えていきたい」としている。
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