臨時休業中の学習の保障等について通達 文科省

文部科学省は4月21日、各都道府県教育委員会教育長等に向けて「新型コロナウイルス感染症対策のために小学校、中学校、高等学校等において臨時休業を行う場合の学習の保障等について(通知)」を通達した。

新型コロナウイルス感染症対策のための臨時休業を巡り、児童生徒の学習支援・心身の確認状況等に自治体間に大きな差が見られたため、臨時休業中であっても最低限取り組むべき事項をまとめた。

学校が課す家庭学習については、指導計画等を踏まえ、各教科等において、主な教材である教科書や併用教材等に基づいて家庭学習を課すことを求めた。学習状況の随時把握では、教師が定期的に個々の児童生徒との間で電子メール等のICTや電話、郵便等を活用した学習状況の把握を行うことを求めた。ICT活用については、平常時のICT活用ルールにとらわれることなく、家庭環境やセキュリティに留意しつつも、家庭のパソコンやタブレット、スマートフォン等の活用、学校の端末の持ち帰りなど、ICT環境の積極的な活用に向けたあらゆる工夫をするべきだと指摘している。

心身の状況把握とケアについては、児童生徒や保護者との連絡を密にし、概ね2週間に1回程度のペースで心身の健康状態を把握し、その際は児童生徒本人とも直接電話等で会話することを求めた。

臨時休業時の教職員の勤務については、ICTを活用したテレワークの有効性を指摘し、学校の端末を持ち帰ったり、家庭の端末を利用したりして、各教職員が情報管理に十分配慮しつつ、ICT環境を最大限活用すべきとした。

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