教員免許取得のための教育実習・介護等体験の代替措置を発表 文科省

文部科学省は8月11日、「教育職員免許法施行規則等の一部を改正する省令の施行について(通知)」を全国教育委員会等に通知した。新型コロナウイルス感染症の影響により、2020年度の教育実習・介護等体験の実施が困難な状況となっていることに鑑み、代替措置等を講じる。

教育実習の実施に当たっては、すでに、実施時期を秋以降に変更することや実習時間の3分の1を超えない範囲を大学等での授業で代替可能とすることなどを示しているが、新たに教育実習の科目の扱いに関する特例措置を定めた。

具体的には、大学等が教育実習の科目の授業を実施できず学生等が単位を修得できないときは、2020年度に限り、「教育実習の科目の総授業時間数の全部又は一部を大学等が行う授業により行うことができることとする」とした。 

また、小中学校教諭の教育職員免許取得に必要な介護等体験についても2020年度に限り代替措置を定め、該措置を受けた者を介護等体験の免除者とする。

通知全文は以下から閲覧可能。

https://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/mext_00288.html

20.08.13news1