教員養成学部の教員2割以上を実務家教員に 大学設置基準改正

文部科学省は6月15日、大学設置基準と専門職大学院設置基準の一部を改正する省令の公布を通知した。

大学設置基準の改正は、2022年12月の中教審答申において、学校現場の優れた実践者が教師養成に関わることは意義があり、教師の養成について理論と実践の往還を重視した好循環の実現が求められること、学部段階でも教職経験を有する大学教員の登用を進めることが重要であり、このための制度的な枠組みとして、教員養成に関する学部における実務家教員の配置に係る具体的な基準を設定することについての提言を踏まえたもの。

具体的には、教員養成に関する学部に係る基幹教員数のおおむね2割以上は、専攻分野におけるおおむね5年以上の実務の経験を有し、かつ、高度の実務の能力を有する者(実務家教員)としている。施行日は10月1日で、2026年度から大学の設置等の認可の申請又は届出に適用される。 

また、専門職大学院設置基準の改正では、上記答申を踏まえ、教職の高度化に向けた教員養成分野における学部教育と教職大学院教育との有機的な連携・接続を図る観点から、教職大学院における修業年限の通算が可能となる単位に関して、大学院の「入学資格を有した後、修得したものに限る」こととの規定を削除し、学部学生を含む大学院入学資格を有さない者が教職大学院入学前に科目等履修生として修得した単位も、教職大学院入学後の単位認定のみならず、修業年限の通算を可能とする改正を行うもので、6月15日に施行された。 

両通知の詳細はURLから。

大学設置基準の一部を改正する省令等の公布について(通知)

専門職大学院設置基準の一部を改正する省令の公布について(通知)
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