高等専門学校(高専)への実務家教員の参加を促進 文科省(中教審)

中央教育審議会(中教審)の大学分科会は11月5日、第157回を開催し、実務家教員の高等専門学校(高専)教育への参加を促す「高等専門学校設置基準の改正について(諮問)」に対し、適当と認める(答申)を発表した。 

中教審「2040年に向けた高等教育のグランドデザイン(答申)」では、高等専門学校について、「今後は、新たな産業を牽引する人材育成の強化(略)を進めていくことにより、高等専門学校の教育の質を高めていくことが重要」とされていた。このため、高等専門学校における実践的な技術者育成機能の強化を図るため、高等専門学校設置基準について所要の改正が検討されていた。

今回の改正では、実務経験を有する教員の高等専門学校教育への参画を促すため、高等専門学校に置くことが求められている必要専任教員数の二割の範囲内については、専任教員以外の者であっても、以下の要件を全て満たせば足りるものとしている。

①専攻分野におけるおおむね5年以上の実務の経験を有し、かつ、高度の実務の能力を有する者であること(実務家教員)

②一年につき6単位以上の授業科目を担当すること

③教育課程の編成について責任を担うこと 

また、多様なメディアを活用した授業の単位上限の拡大として、高等専門学校における多様なメディアを高度に利用した授業について、卒業要件として修得すべき単位として認められる単位数の上限を167単位中、30単位から60単位に拡大する、としている。同改正の施行期日は、公布の日(令和2年11月中旬目途)。

同分科会の会議資料は下記を参照。

https://www.mext.go.jp/kaigisiryo/mext_00128.html

20.11.06news4

同分科会の会議資料から抜粋