手当・賞与・退職金等など待遇格差を巡る3つの最高裁判決

10月13日・15日に正社員との待遇格差をめぐる3つ最高裁判決が相次いで出された。「ジョブ型」雇用への移行が聞かれる中、最高裁判決は「雇用」「職務」とは何か、問いを投げかけている。

手当・賞与・退職金等の待遇格差を争った、3つの最高裁判決

向井 蘭(むかい・らん)

向井 蘭(むかい・らん)

2003年弁護士登録(第一東京弁護士会)、狩野祐光法律事務所入所(現 杜若経営法律事務所)。現在、杜若経営法律事務所 パートナー弁護士。一貫して使用者側で労働事件に取り組み、団体交渉、ストライキ等労働組合対応から解雇未払い残業代等の個別労使紛争まで取り扱う。近著に『ケースでわかる 実践型 職場のメンタルヘルス対応マニュアル』(中央経済社)など。

旧労働契約法20条は、無期雇用の正社員と有期雇用の非正規社員を巡る不合理な待遇格差を禁じていた。現在はパート・有期雇用法8条に引き継がれている。今回の最高裁判決は、不合理な待遇格差であるかを判断するに当たって、共通の判断枠組みを採用した。それは(1)職務の内容及び配置の変更の範囲はどの程度同じか、(2)手当や賞与・退職金等の性質・目的・趣旨が対象有期雇用にも当てはまるか、(3)その他の事情を考慮、(4)不合理な待遇格差と言えるか、といった流れとなる。

まず、日本郵便事件について日本郵便の有期雇用従業員らが正社員との待遇格差は不合理だとして、同社に損害賠償などを求めた3件の訴訟(東京・大阪・佐賀)の上告審で、最高裁は10月15日に…

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