自発的に休暇を取得して離職せず教育訓練に専念できる給付金の活用を

厚生労働省では、教育訓練給付等の活用による、経済社会の変化に対応した労働者個々人の学び・学び直しや企業における人材育成の支援の促進に取り組んでいる。本稿では2025年10月から始まった 「教育訓練休暇給付金」制度の概要などを紹介したい。

2025年10月からスタートした
「教育訓練休暇給付金」とは?

厚生労働省では、雇用保険被保険者等が、厚生労働大臣が指定する教育訓練を受講・修了した場合に、受講費用の一部を支給する「教育訓練給付金」によって労働者の学び直しを支援してきた。2025年10月からは、新たに「教育訓練休暇給付金」制度を創設した(図表1)。同制度は、労働者が離職することなく教育訓練に専念するため、自発的に休暇を取得して仕事から離れる場合、失業給付(基本手当)に相当する給付として賃金の一定割合を支給することで、訓練・休暇期間中の生活費を保障する制度。以下の要件を満たした雇用保険の一般被保険者が、業務命令によらず、 就業規則等に基づき連続した30日以上の無給の教育訓練を受けるための休暇を取得することで対象となる。

図表1 教育訓練給付の事業概要・スキーム

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(※全文:1214文字 画像:あり)

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